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<被害事例1:外貨の販売>

外貨の販売に関する詐欺被害が発生しております。

 

(例)イラクディナール

大竹先生20001.png  
 ある男性の自宅に、コンゴ・フラン(コンゴ民主共和国の通貨)の購入を勧めるパンフレットが送付されてきました。
 男性は、そのときには特段気にも留めず、放っておきました。しかし後日、複数の業者から電話があり、「コンゴ・フランのパンフレットが家に届いていませんか。」と聞かれたので、家にあると答えました。すると、「そのパンフレットは個人向けに送られていて、法人である自分のところには届かないのです。うちの代わりにコンゴ・フランを購入してくれませんか。購入してもらえれば、後で高い値段で買い取ります。」と言うのです。業者の中には、NPO法人を名乗っているところもあり、男性はこれら業者の話を信用できると思い、パンフレットの発行社からコンゴ・フランを購入しました。
 
 ところがその後、コンゴ・フランを買い取ってもらうために、高値で買い取ると言っていた業者に電話をしてみると、電話がつながりませんでした。しかも、よくよく調べてみると、コンゴ・フランの価値は、パンフレットに書かれた金額よりも著しく低いものでした。

 国民生活センターは、「2010年度以降、国内では換金が困難な外国通貨(イラクディナール、スーダンポンド、アフガニスタン・アフガニ、リビアディナール、ベトナム・ドン、北朝鮮・ウォン)の取引について、複数回、注意喚起を行った。
 その後、コンゴ民主共和国の通貨『コンゴフラン』、シリア・アラブ共和国の通貨『シリアポンド』、イエメン共和国の通貨『イエメンリアル』、そしてウズベキスタン共和国の通貨『ウズベキスタンスム』の取引に関する相談が新たに寄せられるようになった。」(次々出てくる換金困難な外国通貨の取引トラブル! 独立行政法人国立生活センター)と注意喚起を行っています。

 この種の通貨詐欺事案では、将来のために投資してなにがしかの利益を得たいと考えている富裕層や高齢者が狙われています。本来は、同一集団なのですが、多くの場合二手に分かれ、一方のグループが、国内で換金困難な外国通貨を実際の価格より著しく高い価値があると思い込ませて高額で買い取るなどと盛んにあおり立て、他方のグループが、その外国通貨をその買値の何分の一かの価格で売却することや、その通貨は将来値上がる可能性が大きいなどと架空の事実を印刷した説明書、外国通貨の購入申込書などが入ったダイレクトメール(DM)を送りつけるなどし、入れ替わり立ち替わり電話あるいはDMを利用し投資詐欺を働きかけてきます。このように犯人グループが複数の役割を演じて詐欺を行う場合のことを劇場型の投資詐欺と呼ぶこともあります。

 多くの場合、過去にこのような投資トラブルを経験している方々の氏名、住所や電話番号等は、相手方の説明を信用したり、比較的簡単にお金を出しやすい人の情報として、投資詐欺に成功した犯罪者等によって名簿業者等に売却されています。そして、名簿業者は、これらの方々の氏名等の名簿を作成して多数の不良グループや犯罪者グループに高額な値をつけて売却しています。
 しかも、このような投資詐欺グループが、かっての振り込め詐欺に代るようにして都市圏はもとより地方にまで派生しています。
 
 そのため、国民生活センターも「過去に投資トラブルにあった消費者に『以前購入した未公開株を買い取る代わりに外国通貨を購入してほしい』と持ちかけ、代金をだまし取る二次被害のケースも見られる。」(同上)と警告しています。
 当事務所でご相談を受けた方のご家族の中には、このような被害を何度も遭われて、ご自分の住む家まで売却させられるなど大変な被害を受けたとお話くださった方などもいらっしゃいました。このような場合、加害者の氏名や行方も曖昧で、さらには証拠となる書類等も乏しく、ご相談だけで終わってしまった例もありました

 当事務所では、このような詐欺被害にあわれた方、あるいは、現在あやしげなグループから投資の勧誘を受けている方などのご相談に対応しております。
 証拠が散逸してしまって、本来告訴して警察に逮捕してもらうことができたと思われる事件も、結局、証拠不十分のため、告訴・告発や被害届を提出することができないケースも生じています。まずは早めにご相談ください。


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