商品設計自体に問題がある① 契約時の費用をゼロコストに設計
今回問題となっている通貨オプションの典型的パターンは,
中小企業側がドルコール円プットオプションを買い, 同時にドルプット円コールオプションを売る という取引です。 |
オプション取引には,「コール」「プット」「買い」「売り」という,合わせて4種類の取引があります。
このなかでもオプションの売り取引は,損失が無限大になる可能性があるので極めてリスクの高い商品です。
最判平成17年7月14日における才口千春補足意見は,オプションの売り取引の危険性について,以下のとおり明快に指摘します。
デリバティブ取引では,銀行が一方的に有利になるもの,又は中小企業等が一方的に不利になる等リスクの高い複雑な特約が多く見られます。
そのような特約には,以下のものがあります。
為替デリバティブ取引を中途解約すると,解約損害金の支払い義務が中小企業側に発生します。
しかし,契約書をみると解約損害金の額については「別途当行が計算します。」「弊所所定の方法により算出します。」等と規定してあり,銀行側に計算が全面的に任されています。
顧客には,銀行の計算が合理的かつ公正な方法で行われているかどうかを検討する材料すら与えられていないのです。
金融商品取引法40条1号は,「金融商品取引行為について,顧客の知識,経験,財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており,又は欠けることとなるおそれ」がないように,業務を行わなければならないと規定します(適合性の原則)。
輸入を全くしていない,本来なら為替リスクを全く負っていない中小企業にも勧誘,販売されているケースがあります。
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