担当の銀行店に出向いて,事情を話,理解を得た上で,支払いを止める方法です。 この場合,銀行側は様々な脅し文句を言ってくる可能性がありますので,当事務所の弁護士も同席させていただきます。 なお,交渉による支払金額の減額は,法律上できません(損失補てんの禁止)。 |
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