支払金額の減免,過去の損害賠償を求めるため金融ADRを利用する

萩原先生40001.png 金融ADRとは,金融機関との間で金融取引を抱える顧客が,第三者機関の協力を得て,裁判外で紛争を解決しようとする制度です。

現在,為替デリバティブに関して金融ADRを取り扱っている機関は,一般社団法人全国銀行協会と,特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(通称「FINMAC」)になります。そのいずれかに,あっせん申立てをすることになります。

 

【手続きの流れ】

申立人:あっせん申立て
    ↓
銀行:答弁書と証拠資料の提出
    ↓
あっせん委員会:事情聴取
    ↓
あっせん委員会:あっせん案の提示
    ↓
当事者双方が受諾して和解成立/当事者一方ないし双方が受諾せず不調

【あっせん結果具体例】

(事案)
中国から原料輸入をしているため,非常にメリットのある商品であると銀行から勧誘され,詳しい説明を受けないまま中国人民元の通貨オプション取引を契約した。銀行側は,企業側に為替リスクヘッジの実需があるかどうかの確認を怠っていた。
(解決状況)
あっせん委員は,企業側が既支払額3572万円を銀行側に請求しない代わりに,銀行側も解約清算金及び本件あっせん申立以降に発生している未払いの合計1億2374円について負担し企業側に請求しないというあっせん案を示し,当事者双方が受諾して和解成立。
 [FINMAC 平成23年1月]

あっせんの結果,銀行が数千万円単位の減額に応じた例は多数ありますし,場合によっては上記のように億単位の減額に応ずる例もあります。また,負担割合についても未払い金と解約損害金の5割以上を銀行が負担するケースも珍しくありません。
当事務所の複数の弁護士がチームを組んで,申立てからお手伝いさせていただきます。


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