支払いの停止のほか,銀行の意見を聞いて返済案を策定する,会社分割で債務を整理する(第2会社方式)等の方法があります。 第2会社方式とは,過剰債務に陥った中小企業が会社分割等で新会社を設立し,新会社が残したい事業と一部の負債を継承し,旧会社は大部分の債務とともに整理する方法です。
当事務所では,複数の弁護士がチームを組んで,私的整理,私的再生いずれもお手伝いさせていただきます。
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